入会・利用規約
「会員規約への同意」
「栃木県小型無人機振興協会」へのお申し込みには、下記の会員規約への同意が必要です。
第1章総則
第1条(趣旨)
- この規約は、当社団と会員との関係に適用し、会員の入退会、会費等の詳細及び会員活動の基本的要項を定めることを目的とする。
- 一般社団法人栃木県小型無人機振興協会(以下「当社団」という)は、小型無人機の活用における国や行政の動向を捉え、その連携を確立し、社会的課題の解決に貢献するとともに、法律及び規制の整備教育等を担うことを目的とする。
第2章入会
第2条(会員)
当社団の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、当社団の会員制度への入会を申込、当社団が承認したものを会員とする。
第3条(入会手続き)
当社団の会員になることを希望する者は、当社団の定める様式に、必要事項を記入し、当社団に申請しなければならない。
第4条(入会の不承認)
当社団は、会員になることを希望する者が、入会申込をした場合においても、以下の行為が認められた場合、入会を承認しないことがある。
(1)入会申込際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)入会申込後、一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3)過去に当社団から会員資格を取り消されたことがある場合
(4)当社団の審査の結果、入会が不承認と判断された場合
第5条(変更の届出)
会員は、その名称、住所、連絡先等当社団への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとする。
第6条(入会金、会費等の納入)
1.会費は年会費制とし、原則として、6ケ月分を前払いとし、所定の方法で支払うものとする。年の途中で入会した場合は、6ケ月分を1区切りとして支払うものとする。
2.以下に定める会費等を支払うものとする。
入会金 20,000円 年会費 12,000円
第7条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条(会員資格)
1.当社団は、会員に対して会員証を発行する。
2.会員証は年会費支払確認後発行する。
第3章退会及び会員資格の喪失
第9条(退会)
1.会員は退会しようとするときは、当社団所定の退会届を提出しなければならない。ただし、未払いの会費等がある場合には、退会後も当社団に対する未払いの年会費の支払いを免れないものとする。
2.会員は、退会に伴い所定の方法で会員証を返却しなければならない。
第10条(会員資格の取り消し)
当社団は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。
(1)当社団の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと当社団が認めた場合
(2)会費の支払いが行われない場合
(3)法令、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為を行った場合
(4)他の会員や団体を誹謗中傷する行為を行った場合
(5)会員が当社団に提出した申込書その他関係書類に虚偽の事項を記載した場合
(6)当社団の運営を妨げる行為、または当社団の信頼を毀損する行為を行った場合
(7)当規約に反する行為を行った場合
(8)その他当社団が不適切と判断する行為を行った場合
第11条(反社会的勢力の排除)
1.会員は自らが、暴力団、暴力関係企業若しくはこれらに準ずる者又は構成員でないことを、当社団に対して確約しなければならない。
2.当社団は、会員が前項に反した場合、当社団は何らの催告を要せず、会員資格の取り消しことができる。
3.当該規約により取り消された会員は、発生した損害につき、当社団に対して一切の請求を行うことはできない。
第4章その他の事項
第12条(個人情報について)
当社団は、会員より申込時に提供された個人情報を、当社団が定める個人情報保護方針に沿って、サービスの提供、各種情報の提供を目的とする場合にのみ使用するものとする。
第13条(著作権)
サービスによって提供される情報の著作権は全て当社団に帰属する。
第14条(理事への推挙)
理事会の一致をもって、会員を理事に推挙することができる。
第15条(理事会への承認)
会員は、規約に記載以外のことを行う場合は、理事会の承認を得なければならない。
第16条(規約の変更)
当社団は、本規約の一部を会員の承諾を得ることなく変更することができるものとする。この場合には、会員に変更後の規約内容を周知するものとする。
第17条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本の国内法とする。
第18条(裁判管轄)
当社団が提供するサービスに関し、当社団と会員との間に紛争が生じた場合、宇都宮地方裁判所を当社団と会員との専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本会員規約は、2021年4月1日より施行する。